◎ 住宅購入資金(自己資金・ローン他)
● 住宅購入の為の 「 資金計画 」 と 税 金 |
◆ 資金手当(確保) → あなたは どのタイプ? |
@ 独立独歩型 | A 他力依存型 | B 共存共栄型 | C 一歩前進型 | |
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タイプ | から援助 | 買替え | ||
税金の注意点 | ☆ 住宅ローン控除の適用あり! | ☆ 相続時精算課税 制度を利用! ★ 親からの借入れ (⇒贈与)に注意! | ★ 持分割合の妥当性に注意! | ☆ 売却益から3000万円の控除あり! ☆ 税金のかからない買替え特例あり! |
※ 実際には、A〜Cのタイプにも住宅ローンを組み合わせる場合がありますので、 ☆ 「住宅ローン控除」 が関係してきます。 |
「公庫融資付き」は公庫の基礎的な技術基準に加え、事業計画の審査と工事中の現物審査などに合格 することが条件 |
いくら借りられるか? | → | 収入 (所得) からいくら返済できるか? |
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年収の5倍が限度 (事業者の場合は所得) | ⇒ | 無理せず、余裕をもって返済できる金額は? ↓ 返済年数、 利率から 逆に → <借入可能額> が計算できます |
★ フラット35 の 《利用条件》 | |
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(親子リレー返済を利用する場合は満70歳以上でも可) の割合が、以下の基準を満たす人 | |
<借入金の年間返済額の年収に占める割合> | |
年収 400万円未満 | 30%以下 |
年収 400万円以上 | 35%以下 |
住宅ロ−ン債務は保険金により返済されることになるが、 【配偶者と連帯債務の住宅ロ−ンの場合に注意】 住宅ロ−ン(団信) 利用者 及び 相続人にとっては | |||
税 務 上 | 生命保険料控除 | → | 所得税の所得控除の対象になりません |
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住宅ロ−ン控除 | → | 所得税の住宅借入金等特別控除 の適用あり | |
住宅ロ−ン | → | 相続税の債務控除 の対象になりません | |
受取保険金 | → | 相続税の相続財産にはなりません | |
保険の契約者等 | → | 契約者 ・ 保険金受取人は銀行などの融資する側 | |
3大疾病とは? (疾病特約付団信) | → | がん、急性心筋梗塞、脳卒中が全死因の約6割 |